
セルフメディケーションってなあに?
セルフメディケーションってなあに?
目次
初めに
こんにちは、フローレンスのともしびです。いつもは、ナースやプレナースのための看護計画のためのサイトを作成しています。
ときどき、看護計画以外にも、私自身が疑問に思ったことを取り上げて、掘り下げていきまたいと思います。
今回は「セルフメディケーション」についてご紹介します。よろしくお願いします。
市販薬を適切に用いて自分自身の健康管理をすることを「セルフメディケーション」といいます。最近は巷でも耳にしますよね。
「セルフ」は自分自身、「メディケーション」は薬という意味です。
ちなみに、WHO(世界保健機関)では、「人々が健康を管理し、より健康にすごせる可能性を模索する」ことを「ヘルスプロモーション」と言っています。「ヘルス」は健康、「プロモーション」は促進という意味です。
ということは、セルフメディケーションはセルフプロモーションの一環とも言えますね。
私は、よく薬局の市販薬にはお世話になっています。ネットの薬局にも。
私自身が不眠症ですし、頭痛、腰痛はありますし、夫はひどい花粉症ですし、息子はよく怪我をしますので、その度に病院に行くことはできません。
大体、行きたい時には外来の時間外になっていたりして、救急外来にかかるほどでもないしな、、、なんてパターンがうちでは多いです。
そんなとき、とりあえず症状を抑えたい場合には、薬局の存在がありがたかったりします。
21:00まで営業しているお店もありますし、お薬のコーナーも充実していますよね。
その分、種類が豊富で、何を買ったらいいのか迷います。
昔からあるお薬から、漢方、新薬、ジェネリックまで多数取り揃えられていて迷いますよね。
このお薬はCMで宣伝しているから聞いたことあるけど、だいぶ高いな……。
なんて言いながら、その近くにある薬の箱の裏を見て、成分をチェックしたりして。
中身はおんなじだから、こっちにしよ~~なんて具合に選んでいます。
いろいろなお薬がある中で、どんなものを選択したらいいか、一緒に考えてみませんか?
「セルフメディケーションってなんだか難しそう……。」
(*゚▽゚*)→理解すればむずかしくありません。
「セルフメディケーションってなんだかめんどくさそう……。」
(*゚▽゚*)→めんどくさいのは確かに……。でも、順に読んでいけば理解できます。
誰にでもこんな経験があると思います。
「季節の変わり目に風邪をよくひく」「3月から4月にかけて花粉でつらい」「肩や腰の痛みが辛い」など、ある条件下で同じような症状が出る場合です。そんなときはセルフメディケーションの出番ですね。
ただ「血を吐いた」「痛みがなかなか収まらない」「今まで経験したことがないくらいすごく痛い頭痛で起き上がれない」など、すぐに受診したほうが良い場合もあります。
症状が悪化する、症状が持続する、症状が反復する場合には自己判断せずに病院に行きましょう。また、妊婦さん、基礎疾患のあるかた、乳幼児さんは、内服時に注意が必要です。その方も、自己判断せず、病院で処方してもらいましょう。
(n‘∀‘)ηところで
セルフメディケーション税制というのをご存知ですか?
薬局で購入した医薬品のうち、12000円を超えた金額を医療費控除として、所得から差し引くことのできるお得な制度です。所得税の減税制度ですね。
ただ条件があるので、一から学んでみましょう(*゚▽゚*)
1.セルフメディケーションとは
セルフメディケーションは、世界保健機構(WHO)において「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること」と定義されています。
セルフメディケーションは「自分自身の健康管理」と「軽度の不調は自分で手当て」がポイントになっています。
(*゚▽゚*)なるほど!
2.セルフメディケーションのメリット
セルフメディケーションにはいくつかメリットがあると思います。
・自分自身の体の調子が分かるようになる。
・薬に関心をもつようになる。
・健康への関心が高まり、病気を予防する行動をとるようになる。
・社会保障費の増加を防ぐ(間接的に社会貢献)。これは複雑なので、機会があれば説明します。
・セルフメディケーション税制対象の商品を購入すれば医療費控除の特例(所得税控除の一種)を受けられる
(*゚▽゚*)薬を自分で選ぶことで、健康意識を高めようというねらいですな。
次でセルフメディケーション税制について説明していきます。
ちょっとこまかいので、頑張ってついてきてください。
3.セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)
厚生労働省HP http://セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について (mhlw.go.jp)より引用
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
「所得控除を受けることができる」ということは、支払う税金が安くなるということですね。
ポイントは「医療費控除の特例」「スイッチOTC医薬品の購入が対象」「全額もどるわけでなく所得控除」「世帯が対象(一人だけではない)」です!
1)対象となる条件
対象となるのは、次の①~④に該当する場合です。
①申告を行う対象となる年に健康のための一定の取り組みをしている。
一定の取組みについては(★1)を参照して下さい。
その領収書や結果通知を保存している。
②購入したお薬が「セルフメディケーション税控除対象の商品(★2)参照」である。
そのお薬のレシート(★3)が保存されている。
③世帯合計でのお薬(セルフメディケーション対象のお薬)購入金額は12000円以上である。
④従来の医療費控除を受けていない。
①~④の条件を満たしたら、セルフメディケーション税制の医療費控除の対象です。確定申告しましょう。
2)対象とならない条件
・「一定の取り組み」を行っていない。またそれを証明する書類がない。
・「セルフメディケーション税制対象」の商品を買っていない。またそのレシートが保管されていない。
・「セルフメディケーション税制対象」商品の合計が12000円を超えていない。
(*゚▽゚*)とりあえず、薬局で薬を買うときは このマークの入った薬を買うといいですな。
家族全員分のお薬代が対象なので、自分以外の家族の分もレシートをとっておきましょう。
★1 健康のための「一定の取り組み」
・ 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドック、各種健(検)診等)
・ 市町村が健康増進事業として行う健康診査(骨粗鬆症検診、生活保護受給者等を対象とする健康診査等)
・ 予防接種(定期接種又はインフルエンザワクチンの予防接種)
・ 勤務先で実施する定期健康診断(事業主健診)
・ 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)又は特定保健指導
・ 市町村が実施するがん検診
※ 市町村が自治体の予算で住民サービスとして実施する健康診査は対象になりません。
※ これらのうちのいずれか1つを受けていればよいため、全てを受ける必要はありません。
※ 申告者がこれらのうち1つを受けていればよく、家族全員が受ける必要はありません。
※ 同一世帯に従来の医療費控除(★4)で申告する人がいたとしても、自身がセルフメディケーション税制の医療費控除を受けることはできます。一人で従来の医療費控除とセルフメディケーション税医療費控除の両方を受けることはできません。
※一定の取り組み(検診や予防接種)にかかった費用は、セルフメディケーション税制による控除の対象にはなりません。
※一定の取り組みを証明する書類は以下のとおりです。
<一定の取組を行ったことを明らかにする書類>
・インフルエンザの予防接種又は定期予防接種(高齢者の肺炎球菌感染症等)の領収書又は予防接種済証
・市区町村のがん検診の領収書又は結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
「定期健康診断」という名称又は「勤務先(会社等)名称」が記載されている必要があります。
・特定健康診査の領収書又は結果通知表
「特定健康診査」という名称又は「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。
・人間ドックやがん検診をはじめとする各種健診(検診)の領収書又は結果通知表
「勤務先(会社等)名称」及び「保険者名(ご加入の健保組合等の名称)」が記載されている必要があります。
※一定の取組を行ったことを明らかにする書類のうち、結果通知表は健診結果部分を黒塗り又は切取りなどをした写しで差し支えありません。
※その他、セルフメディケーション税制に関するQ&Aとしてまとめられていますので、下記のURLにアクセスして確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000176205.pdf
※確定申告は、「e-Tax」で電子申告するか、税務署へ赴いて申告します。
※確定申告の期間は例年2月の半ばから3月の半ばです。
※セルフメディケーション税制による控除金額の上限は88000円です。
★2:セルフメディケーション税対象品目一覧
商品に下の図のようなマークが入っています

(*゚▽゚*)我が家にあったジェネリックの医薬品にもついていました

★3:セルフメディケーション税対象商品を購入した際に発行されるレシート
セルフメディケーション税対象商品を購入すると、発行されるレシートにも目印となるマークが示されます。
例:
・マツモトキヨシ[ヘルスバンク、マツモトキヨシ、どらっくぱぱすなど]→商品名の右側に「★」
・ツルハホールディングス[B&Dドラッグ、ツルハドラッグ、ウォンツ]→商品名の先頭に「セ」
・サンドラッググループ[サンドラッグ、ダイレックス]→商品名の先頭に「★」

ただ、ネットで購入した際には、自宅のプリントで出力した領収書は対象外となります。
厚生労働省のQ&Aには以下のように書かれています。
「Q:通信販売等で対象の医薬品を購入した場合、自宅のプリンタで出力した領収書等を証明書類として確定申告に用いることはできますか?
A:自宅のプリンタ等で出力した領収書等は証明書類の原本として認められない ため、確定申告に用いることはできません。通信販売等の会社に対し、改めて 証明書類の発行を依頼してください」
ヽ(;▽;)ノなにーーーーーーー!!!
ネットで購入したほうが安いものもあるので、ショックですよね。
ネットで購入したものは、商品と一緒に領収書が同封されてくる場合もありますし、そうでない場合もあります。
領収書も全体の金額しか書かれていないと、対象になりませんので、明細書も一緒にとっておく必要があります。
購入前に、一緒に領収書と明細書が送付されてくるかを確認する必要があります。
楽天市場ですと、個々の店によって「ご注文フォームの「その他ご要望」より手書き領収書希望とご明記いただけましたら商品と一緒に同封いたします」と書かれていたり「よくある質問」の中に書かれていたりします。
ポイントや割引で購入した場合は、それが差し引かれた金額が対象になりますので気をつけてください。
ヽ(;▽;)ノポイントも!!??
Amazonの場合は、全品領収書が付いてこないので、「Amazonカスタマーサービス」から、チャットで依頼します。
Amazonでは購入履歴から領収書が表示できますが、自宅プリンターからの印刷はセルフメディケーション税制・確定申告に使用できないので、カスタマーサービスから領収書の発行を依頼します。
★4 従来の医療費控除とは
申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、年度中(学校などの年度と同じで、4月から3月)に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。(支払う税金が安くなります)
医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。
医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
(*゚▽゚*)ややこしい
では、例を挙げてみてみましょう。
令和2年度に手術を受けて医療費が900万円かかったとします。
900万円のうち、実質は3割負担なので、支払ったのは300万円でした。
○○生命の医療保険に入っていたので、保険金が100万円おりました。
この場合の医療費控除はこうなります。

上の式に当てはめると……
(300万円 - 100万円)- 10万円 = 190万円 となりますね
医療費控除の上限が200万円までなので、190万円を医療費控除として総所得から引くことができます。
では、セルフメディケーション税制の医療費控除だとどうなるでしょうか?
令和2年度中に薬局でOTC薬を購入しており、その合計金額が11万円でした。
11万円のうち、1万2千円を引いた、9万8千円が対象となりますが、セルフメディケーション税制の医療費控除上限は8万8千円までです。
セルフメディケーション税制医療費控除として8万8千円を計上できます。
では、ここで問題です。
従来の医療費控除で190万円の控除を受けたほうがいいか、セルフメディケーション税制医療費控除で8万8千円の控除を受けたほうがいいか、どちらがお得になるでしょう??
(*゚▽゚*)答えは!
190万円控除ですね。じゃあ、8万8千円損したな~って気分になりますよね。
でも、まだあきらめないでください。
夫は病院にかかっていないので、医療費を支払っていません。
そうです、夫にセルフメディケーション税制医療費控除を受けてもらえばいいのです。
べつに夫でなくとも所得のある同一世帯家族なら大丈夫です。
4.所得の控除とは
そういえば、「控除」っていうのはなんでしょう?
それがじつはポイントです。
医療費控除となる金額全てが、戻ってくるわけではありません。
88000円が控除となっても、実際にお得になる額は、所得金額(稼いでいる金額)によって違います。
1)所得税からの減税
満額の88000円の控除の時、セルフメディケーション税制による減税効果は5500~39600円と幅があります。
下の表を見ると所得税率は5%~45%ですね。

減税効果を概算で見てみると、
年間所得1000円~195万円の人は税率5%なので、88000×5%=4400。4400円お得になる 。
年間所得195万円~330万円の人は税率10%なので、88000×10%=8800。8800円お得になる 。
年間所得330万円~695万円の人は税率20%なので、88000×20%=16600。16600円お得になる 。
年間所得695万円~900万円の人は税率23%なので、88000×23%=20240。20240円お得になる 。
という計算になります。これは所得税の減税効果です。
2)住民税からの減税
住民税:課税所得の10%ほどで、自治体によって異なる。
この場合は88000×10%で8800円の減税となりますね。
88000の控除となったとき、所得税と住民税を合わせた減税効果は14300~48400円となります。
(*゚▽゚*)なんだかチンプンカンプンですよね
ざっくり説明しますと、
(「購入した薬品の合計金額」-12000)×(所得税率+住民税率)=お得になる金額
と思っていて下さればいいです。
通常のサラリーマンだと所得税率が10~20%だと思うので、それに住民税率の10%くらいを足して、20~30%がお得になる金額と思ってください。
(*゚▽゚*)なんか、手間がかかる割にあまりお得に感じない……
たしかに。
一番いいのは、病院や薬を飲まなくていい健康体でいることです。
そうすれば、出費そのものがなくなるのですから。
(*゚▽゚*)そうか!
健康に関心を持つ、それがヘルスプロモーションやセルフメディケーションの意図するところですからね。
(*゚▽゚*)なんか言いくるめられた感があるな。まぁいいか。
5.所得税・住民税についてもう少し詳しく
国税庁のHPに税の概要について説明されていましたので、一部引用させていただきました。
先ほど出てきた用語に対する解説です。
http://[税のしくみ] 税の種類と分類 | 税の学習コーナー|国税庁 (nta.go.jp)
1)所得税
◎個人の所得(収入から経費などを引いたもの)に対してかかる税金です。
◎所得が多くなるほど、税率が高くなります。
個人の所得にかかる税金のことを「所得税」といい、会社で給料をもらっている人や自分で商売をして利益を得ている人にかかります。
所得税は、1年間のすべての所得からいろいろな所得控除(その人の状況に応じて税負担を調整するもの)を差し引いた残りの所得(課税所得)に税率をかけて計算します。
税率は、所得が多くなるほど段階的に高くなる累進税率となっており、支払い能力に応じて公平に税を負担するしくみになっています。
会社に勤めている人と自分で商売をしている人では、納税方法が異なります。

勤務先の会社が、あらかじめ本人の給料から所得税を差し引いて、本人に代わってまとめて納税することを源泉徴収といいます。 1年間の所得と税額を自分で計算し、税務署に申告することを確定申告といいます。
2)住民税(道府県民税・市町村民税)
◎住んでいる(会社がある)都道府県、市区町村に納める税金です。
◎道府県民税も市町村民税も一括して市区町村に納めます。
道府県民税と市町村民税は合わせて「住民税」と呼ばれており、住民がそれぞれ住んでいる(会社がある)都道府県や市区町村に納める税金です。「住民税」は住民(や会社)が平等に負担する金額(均等割)と、前年の所得の額に応じて負担する金額(所得割)から成り立っています。
「住民税」も所得税と同じように、会社に勤めている人と、自分で商売をしている人で、納税方法が異なります。
6.セルフメディケーションまとめ
・セルフメディケーション税制とは、医療費控除の特例である。
・セルフメディケーション税制対象の薬品は「スイッチOTC医薬品」である。
・「スイッチOTC医薬品」には特定のマークが付いている。
・「スイッチOTC医薬品」を購入した領収書が必要である(まとめたものしかない領収書には明細書も必要)。
・「スイッチOTC医薬品」をネットで購入する際には、領収書を添付してもらうように手配するなど、業者への確認が必要。
・セルフメディケーション税制による医療費控除を受ける場合には、「一定の取り組み」が必要。
・セルフメディケーション税制による医療費控除を受ける場合には、確定申告が必要。
(*゚▽゚*)ながながとお付き合いいただきありがとうございました。
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